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環境省関係浄化槽法施行規則 第九条の十一 (排水設備の使用廃止の届出)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(排水設備の使用廃止の届出)

第九条の十一

第十二条の十六第二項の規定による届出は、建築物の撤去予定年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

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