(浄化槽清掃業の許可の申請) 第十条 法第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名二営業所の所在地三事業の用に供する施設の概要2前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。一清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書二清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し三清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその役員を含む。)が法第三十六条第二号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類四清掃業許可申請者が次条第四号に該当する旨を記載した書類五前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗