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環境省関係浄化槽法施行規則 第十条 (浄化槽清掃業の許可の申請)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(浄化槽清掃業の許可の申請)

第十条

第三十五条第三項の規定による申請書は、次に掲げる事項を記載したものとする。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の所在地
  3. 事業の用に供する施設の概要

2前項の申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。

  1. 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書
  2. 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し
  3. 清掃業許可申請者(清掃業許可申請者が浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は法人である場合には、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。)又はその役員を含む。)が法第三十六条第二号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
  4. 清掃業許可申請者が次条第四号に該当する旨を記載した書類
  5. 前各号に掲げるもののほか市町村長が必要と認める書類

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