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環境省関係浄化槽法施行規則 第十二条 (変更の届出の方法)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(変更の届出の方法)

第十二条

第三十七条の規定による変更の届出は、第十条に定める申請書又は添付書類の記載事項のうち変更があつたものにつき、その内容及び変更年月日を記載した届出書を提出することにより行うものとする。

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