(標識の記載事項等) 第十三条 法第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。一氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名二許可を行つた市町村長名三許可番号、許可年月日及び許可の期間2法第三十九条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第一号の四によるものとする。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗