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環境省関係浄化槽法施行規則 第十三条 (標識の記載事項等)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(標識の記載事項等)

第十三条

第三十九条の規定による標識の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 氏名又は名称及び法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 許可を行つた市町村長名
  3. 許可番号、許可年月日及び許可の期間

2第三十九条の規定により浄化槽清掃業者が掲げる標識は、様式第一号の四によるものとする。

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