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浄化槽法 第三十九条 (標識の掲示)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(標識の掲示)

第三十九条

浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称その他の環境省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

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