(廃業等の届出)
第三十八条
浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
- 一死亡した場合その相続人
- 二法人が合併により消滅した場合その役員であつた者
- 三法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 四法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
- 五浄化槽清掃業を廃止した場合浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員