条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第三十八条 (廃業等の届出)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(廃業等の届出)

第三十八条

浄化槽清掃業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その役員であつた者
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
  5. 浄化槽清掃業を廃止した場合浄化槽清掃業者であつた個人又は浄化槽清掃業者であつた法人の役員

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第三十八条(廃業等の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第三十七条(変更の届出) 浄化槽法 目次 第三十九条(標識の掲示) →