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浄化槽法 第三十七条 (変更の届出)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(変更の届出)

第三十七条

浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、第三十五条第三項の申請書及び添付書類の記載事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。

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