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浄化槽法 第三十五条 (許可)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(許可)

第三十五条

浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。

2前項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

3第一項の許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、環境省令で定める申請書及び添付書類を市町村長に提出しなければならない。

4市町村長は、第一項の許可又は不許可の処分をした場合には、直ちにその旨を清掃業許可申請者に通知しなければならない。

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