(国土交通省令への委任等)
第三十四条
この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
2国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
この章に定めるもののほか、浄化槽工事業者登録簿の様式その他浄化槽工事業者の登録に関し必要な事項については、国土交通省令で定める。
2国土交通大臣は、この章の国土交通省令を定め、又は変更しようとする場合には、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。