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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第三条 (合理化事業計画の承認の申請)

昭和五十年厚生省令第三十七号府省令
(合理化事業計画の承認の申請)

第三条

第三条第一項の規定により合理化事業計画の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条第一項の規定に基づき定めた計画の内容を明らかにする書類及び図面並びに同法第七条第一項若しくは浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第三十五条第一項の規定に基づき行つた許可に係る事項を明らかにする書類又は当該市町村とし尿処理業を行う者との委託契約の内容を明らかにする書類
  2. 当該合理化事業計画を定める事由が下水道の整備である場合には、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する事業計画の内容を明らかにする書類及び図面(公共下水道の配置及び能力、予定処理区域並びに工事の着手及び完成予定年月日に係る部分に限る。)、同条同項の規定に基づく認可を受けたことを証する書類並びに同法第九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示された事項を明らかにする書類及び図面
  3. 第二条第一号の見通しが適確であることを明らかにする書類及び図面(前二号に掲げるものを除く。)
  4. その他当該合理化事業計画の内容を明らかにするために必要な書類又は図面

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