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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第四条 (合理化事業計画の変更の承認の申請)

昭和五十年厚生省令第三十七号府省令
(合理化事業計画の変更の承認の申請)

第四条

第四条第一項の規定により合理化事業計画の変更の承認を受けようとする市町村は、申請書に次に掲げる書類又は図面を添えて、これを都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 当該合理化事業計画に定める合理化事業の実施状況を明らかにする書類及び図面
  2. 前条各号に掲げる書類又は図面に変更があつた場合には、その変更の内容を明らかにする書類又は図面
  3. その他当該合理化事業計画の変更の内容を明らかにするために必要な書類又は図面

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