(合理化事業計画の変更) 第四条 市町村は、前条第一項の承認に係る合理化事業計画を変更しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。2前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗