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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第五条 (転換計画の認定等)

昭和五十年厚生省令第三十七号府省令
(転換計画の認定等)

第五条

第七条第一項の事業の転換に関する計画(以下「転換計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 事業の転換の内容
  2. 事業の転換の実施時期
  3. 事業の転換に伴う設備その他の物件の設置、譲渡、廃棄等に関する事項
  4. 事業の転換を行うのに必要な資金の額及びその調達方法
  5. その他事業の転換に関し重要な事項

2市町村長は、法第七条第一項の認定の申請があつた場合において、その転換計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の認定をするものとする。

  1. 第三条第一項の承認に係る合理化事業計画(法第四条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後の合理化事業計画)に適合するものであること。
  2. 転換後の事業の経営が適切に行われる見通しがあること。
  3. 前項第二号から第五号までに掲げる事項が当該事業の転換を円滑に行うために適切なものであること。

3第七条第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る転換計画を変更しようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。

4第二項の規定は、前項の認定に準用する。

5市町村長は、法第七条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る転換計画(第三項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後の転換計画)に従つて事業の転換を実施していないと認めるとき又は法第四条第一項の規定による合理化事業計画の変更により当該転換計画が当該合理化事業計画に適合しなくなつた場合において、当該認定を受けた者が転換計画について第三項の認定を受けなかつたときは、その認定を取り消すことができる。

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