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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第七条 (事業の転換に関する計画の認定)

昭和五十年法律第三十一号法律
(事業の転換に関する計画の認定)

第七条

一般廃棄物処理業等を行う者であつて、合理化事業計画の定めるところにより事業の転換を行おうとするものは、その事業の転換に関する計画を市町村長に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2前項に規定するもののほか、同項の認定及びその取消しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

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(職員の引継ぎに関する事項の政令への委任)

施行日の前日において現に都又は都知事若しくは都の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務で施行日以後法律又はこれに基づく政令により特別区又は特別区の区長若しくは特別区の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行することとなるものに従事している都の職員の特別区への引継ぎに関して必要な事項は、政令で定める。

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