条文くん法令検索 AIに質問する

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第八条 (認定を受けた者に対する金融上の措置)

昭和五十年法律第三十一号法律
(認定を受けた者に対する金融上の措置)

第八条

国又は地方公共団体は、前条第一項の認定を受けた一般廃棄物処理業等を行う者に対し、当該認定を受けた計画に従つて事業の転換を行うのに必要な資金につき、金融上の措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第八条(認定を受けた者に対する金融上の措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(事業の転換に関する計画の認定) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 目次 第九条(就職のあつせん等) →