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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第九条 (就職のあつせん等)

昭和五十年法律第三十一号法律
(就職のあつせん等)

第九条

国又は地方公共団体は、一般廃棄物処理業等を行う者が合理化事業計画の定めるところにより事業の転換等を行う場合においては、当該事業の従事者について、職業訓練の実施、就職のあつせんその他の措置を講ずるよう努めるものとする。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

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