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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第六条 (転換計画の認定の申請)

昭和五十年厚生省令第三十七号府省令
(転換計画の認定の申請)

第六条

第七条第一項の規定により転換計画の認定を受けようとする一般廃棄物処理業等を行う者(以下「事業者」という。)は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。

  1. 当該事業者(法人である場合に限る。)の定款
  2. 当該事業者の最近三期間の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに最終の財産目録(これらの書類がない場合にあつては、最近二年間の営業状況及び事業用資産の概要を記載した書類)

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