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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第七条 (転換計画の変更の認定の申請)

昭和五十年厚生省令第三十七号府省令
(転換計画の変更の認定の申請)

第七条

第五条第三項の規定により転換計画の変更の認定を受けようとする事業者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市町村長に提出しなければならない。

  1. 転換計画の実施状況を明らかにする書類
  2. 定款の変更があつた場合には、その変更後の定款
  3. 前条第二号に掲げる書類

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