(市町村に対する資金の融通等) 第六条 国は、市町村に対し、合理化事業計画に基づく合理化事業の実施に関し、必要な資金の融通又はそのあつせんその他の援助に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗