条文くん法令検索 AIに質問する

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 第五条 (合理化事業の実施)

昭和五十年法律第三十一号法律
(合理化事業の実施)

第五条

市町村は、合理化事業計画に基づき、合理化事業を実施するものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法第五条(合理化事業の実施)について教えてください」と聞く
← 第四条(合理化事業計画の変更) 下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法 目次 第六条(市町村に対する資金の融通等) →