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下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法施行規則 第二条 (合理化事業計画の承認の基準)

昭和五十年厚生省令第三十七号府省令
(合理化事業計画の承認の基準)

第二条

第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該合理化事業計画(法第三条第一項の承認を受けた合理化事業計画を変更しようとする場合にあつては、当該変更後の合理化事業計画とする。以下この条において同じ。)における下水道の整備等による一般廃棄物処理業等の経営の基礎となる諸条件の変化の見通しが適確であること。
  2. 前号の見通しに照らし、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理を図るため、当該合理化事業計画に定める合理化事業を実施することが必要であり、かつ、当該合理化事業の内容及び実施時期が適切であること。
  3. 当該合理化事業計画に定める合理化事業が確実に実施できるものであること。

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