(合理化事業計画の承認の基準)
第二条
法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二前号の見通しに照らし、一般廃棄物処理業等の業務の安定を保持するとともに、廃棄物の適正な処理を図るため、当該合理化事業計画に定める合理化事業を実施することが必要であり、かつ、当該合理化事業の内容及び実施時期が適切であること。
- 三当該合理化事業計画に定める合理化事業が確実に実施できるものであること。
法第三条第三項(法第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による環境省令で定める基準は、次のとおりとする。