(合理化事業計画に定める事項)
第一条
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号。以下「法」という。)第三条第二項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。
下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法(昭和五十年法律第三十一号。以下「法」という。)第三条第二項の環境省令で定める事項は、合理化事業計画の目標及び期間とする。
この省令は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。