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浄化槽法 第三十六条 (許可の基準)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(許可の基準)

第三十六条

市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
  2. 清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    2. 第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. 浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
    4. 第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
    5. その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    6. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項若しくは第六項の規定、第七条の二第一項の規定若しくは同法第十六条の規定(一般廃棄物に係るものに限る。)又は同法第七条の三の規定による命令に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
    7. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    8. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条第一項又は第六項の許可を受けて一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者(以下「一般廃棄物処理業者」という。)で法人であるものが同法第七条の四の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその一般廃棄物処理業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
    9. 浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
    10. 法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの

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