(許可の基準)
第三十六条
市町村長は、前条第一項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
- 一その事業の用に供する施設及び清掃業許可申請者の能力が環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
- 二清掃業許可申請者が次のいずれにも該当しないこと。
- イこの法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- ロ第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- ハ浄化槽清掃業者で法人であるものが第四十一条第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽清掃業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
- ニ第四十一条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- ホその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- ヘ
- ト廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条の四の規定により許可を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
- チ
- リ浄化槽清掃業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからチまで又はヌのいずれかに該当するもの
- ヌ法人でその役員のうちにイからリまでのいずれかに該当する者があるもの
- イ