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環境省関係浄化槽法施行規則 第十一条 (浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(浄化槽清掃業の許可の技術上の基準)

第十一条

第三十六条第一号の規定による技術上の基準は、次のとおりとする。

  1. スカム及び汚泥厚測定器具並びに自吸式ポンプその他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出しに適する器具を有していること。
  2. 温度計、透視度計、水素イオン濃度指数測定器具、汚泥沈殿試験器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に適する器具を有していること。
  3. パイプ及びスロット掃除器具並びにろ床洗浄器具その他の浄化槽内に生じた汚泥、スカム等の引出し後の槽内の汚泥等の調整に伴う単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等に適する器具を有していること。
  4. 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び二年以上実務に従事した経験を有していること。

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