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浄化槽法 第五十九条

昭和五十八年法律第四十三号法律

第五十九条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十三条第一項の規定に違反して認定を受けた型式の浄化槽以外の浄化槽を製造した者
  2. 第十七条第三項の規定に違反して浄化槽を輸入した者
  3. 第二十一条第一項又は第三項の登録を受けないで浄化槽工事業を営んだ者
  4. 不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けた者
  5. 第三十二条第二項又は第四十一条第二項の規定による命令に違反した者
  6. 第三十五条第一項の許可を受けないで浄化槽清掃業を営んだ者
  7. 不正の手段により第三十五条第一項の許可を受けた者

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