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浄化槽法 第三十二条 (指示、登録の取消し、事業の停止等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(指示、登録の取消し、事業の停止等)

第三十二条

都道府県知事は、浄化槽工事について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽工事業者に対し、必要な指示をすることができる。

2都道府県知事は、浄化槽工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 不正の手段により第二十一条第一項又は第三項の登録を受けたとき。
  2. 第二十四条第一項第一号、第三号又は第五号から第九号までのいずれかに該当することとなつたとき。
  3. 第二十五条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
  4. 前項の指示に従わず、情状特に重いとき。

3第二十四条第二項の規定は、前項の規定による処分をした場合に準用する。

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