(帳簿の備付け等) 第三十一条 浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗