第六十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第五条第四項の規定に違反して浄化槽工事を施工した者
- 二第十条第二項の規定に違反して技術管理者を置かなかつた者
- 三
- 四第十二条の十第一項の規定に違反して承認を受けないで排水設備を設置した者
- 五第十二条の十二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 六第十二条の十五第六項の規定に違反して土地の立入りを拒み、又は妨げた者
- 七第十二条の十六第一項の規定に違反して排水設備の使用を廃止した者
- 八第十七条第一項の規定に違反して表示を付さなかつた者
- 九第十七条第二項の規定に違反して表示を付した者
- 十第二十九条第二項の規定に違反して措置をとらなかつた者
- 十一第二十九条第三項の規定に違反して浄化槽工事を行つた者
- 十二
- 十三
- 十四
- 十五第五十三条第一項(第七号又は第八号に係る部分を除く。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 十六