条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第十七条 (認定の表示等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(認定の表示等)

第十七条

浄化槽製造業者は、当該認定に係る型式の浄化槽(第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽にあつては、本邦に輸出されるものに限る。)を販売する時までに、これに国土交通省令で定める方式による表示を付さなければならない。

2何人も、前項に規定する場合を除くほか、浄化槽に同項の表示又はこれに紛らわしい表示を付してはならない。

3浄化槽を輸入しようとする者は、第十三条第二項の認定に係る型式の浄化槽であつて第一項の表示を付したものでなければ、輸入してはならない。

e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第十七条(認定の表示等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十六条(認定の更新) 浄化槽法 目次 第十八条(認定の取消し) →