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浄化槽法 第十六条 (認定の更新)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(認定の更新)

第十六条

第十三条第一項又は第二項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

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