条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第十九条 (環境大臣に対する通知等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(環境大臣に対する通知等)

第十九条

国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第十九条(環境大臣に対する通知等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十八条(認定の取消し) 浄化槽法 目次 第二十条(国土交通省令への委任) →