(環境大臣に対する通知等) 第十九条 国土交通大臣は、第十三条第一項若しくは第二項の認定、第十六条の認定の更新又は前条第一項、第二項若しくは第三項の認定の取消しをしたときは、その旨を環境大臣に通知するとともに、官報に公示しなければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗