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浄化槽法 第二十条 (国土交通省令への委任)
昭和五十八年法律第四十三号
法律
(国土交通省令への委任)
第二十条
この章に定めるもののほか、認定の更新その他浄化槽の型式の認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
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