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浄化槽法 第四十条 (帳簿の備付け等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(帳簿の備付け等)

第四十条

浄化槽清掃業者は、環境省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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