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環境省関係浄化槽法施行規則 第十四条 (帳簿の記載事項等)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(帳簿の記載事項等)

第十四条

第四十条の規定による帳簿の記載事項は、次のとおりとする。

  1. 清掃年月日
  2. 清掃を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称及び当該浄化槽の設置場所

2前項の帳簿は、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について、記載を終了していなければならない。

3第一項の帳簿の保存は、次によるものとする。

  1. 帳簿は、一年ごとに閉鎖すること。
  2. 帳簿は、閉鎖後五年間営業所ごとに保存すること。

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