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環境省関係浄化槽法施行規則 第十五条 (免状の申請手続)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(免状の申請手続)

第十五条

第四十五条第一項の規定により浄化槽管理士免状(以下「免状」という。)の交付を受けようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。

  1. 戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面
  2. 第四十五条第一項第一号に掲げる者にあつては、浄化槽管理士試験の合格証書の写し
  3. 第四十五条第一項第二号に掲げる者にあつては、同号に規定する指定講習機関(以下「指定講習機関」という。)が行う浄化槽の保守点検に関して必要な知識及び技能に関する講習(以下「講習」という。)の修了証書の写し

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