条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
環境省関係浄化槽法施行規則
› 第十六条
環境省関係浄化槽法施行規則 第十六条 (免状の様式)
昭和五十九年厚生省令第十七号
府省令
(免状の様式)
第十六条
法
第四十五条第一項
の規定により交付する免状の様式は、
様式第三号
による。
e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「環境省関係浄化槽法施行規則第十六条(免状の様式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
浄化槽法 第45条
様式第三号
(e-Gov)
← 第十五条(免状の申請手続)
環境省関係浄化槽法施行規則 目次
第十七条(免状の再交付) →