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環境省関係浄化槽法施行規則 第十七条 (免状の再交付)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(免状の再交付)

第十七条

免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失つたときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。

2前項の免状の再交付の申請書の様式は、様式第四号による。

3免状を破り、又は汚した者が第一項の申請をする場合には、申請書にその免状を添えなければならない。

4免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失つた免状を発見したときは、五日以内に、これを環境大臣に返納しなければならない。

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