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環境省関係浄化槽法施行規則 第十八条 (免状の書換え)

昭和五十九年厚生省令第十七号府省令
(免状の書換え)

第十八条

免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本若しくは本籍の記載のある住民票の写し又はこれらに代わる書面を添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。

2前項の免状の書換えの申請書の様式は、様式第五号による。

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