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浄化槽法 第二十九条 (浄化槽設備士の設置等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(浄化槽設備士の設置等)

第二十九条

浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。

2浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

3浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。

4浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。

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