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浄化槽法 第二十二条 (登録の申請)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(登録の申請)

第二十二条

前条第一項又は第三項の登録を受けようとする者(以下「工事業登録申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 営業所の名称及び所在地
  3. 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第二十四条第一項において同じ。)の氏名
  4. 第二十九条第一項に規定する浄化槽設備士の氏名及びその者が交付を受けた浄化槽設備士免状の交付番号

2前項の申請書には、工事業登録申請者が第二十四条第一項各号に該当しない者であることを誓約する書面その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。

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