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浄化槽法 第二十三条 (登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(登録の実施、浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付等)

第二十三条

都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽工事業者登録簿に登録しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定による登録をした場合においては、直ちにその旨を当該工事業登録申請者に通知しなければならない。

3何人も、都道府県知事に対し、その登録をした浄化槽工事業者に関する浄化槽工事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。

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