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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第六条 (登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

昭和六十年建設省令第六号府省令
(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求)

第六条

第二十三条第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第六号による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。

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