(登録簿の謄本の交付又は閲覧の請求) 第六条 法第二十三条第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、別記様式第六号による請求書を都道府県知事に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗