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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第五条 (登録簿の様式)

昭和六十年建設省令第六号府省令
(登録簿の様式)

第五条

第二十三条第一項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、別記様式第五号によるものとする。

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