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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令
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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 第五条 (登録簿の様式)
昭和六十年建設省令第六号
府省令
(登録簿の様式)
第五条
法
第二十三条第一項
に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)は、
別記様式第五号
によるものとする。
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この条文が参照している条文
浄化槽法 第23条
別記様式第五号
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浄化槽工事業に係る登録等に関する省令 目次
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