(登録簿の閲覧)
第七条
都道府県知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
都道府県知事は、登録簿を閲覧に供するため、浄化槽工事業者登録簿閲覧所(以下この条において「閲覧所」という。)を設けなければならない。
2都道府県知事は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。