条文くん法令検索 AIに質問する

浄化槽法 第二十五条 (変更の届出)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(変更の届出)

第二十五条

浄化槽工事業者は、第二十二条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、変更の日から三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2第二十二条第二項の規定は前項の規定による届出に、第二十三条第一項及び第二項並びに前条の規定は前項の規定による届出があつた場合に準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「浄化槽法第二十五条(変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(登録の拒否) 浄化槽法 目次 第二十六条(廃業等の届出) →