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浄化槽法 第二十六条 (廃業等の届出)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(廃業等の届出)

第二十六条

浄化槽工事業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 死亡した場合その相続人
  2. 法人が合併により消滅した場合その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者
  3. 法人が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合その清算人
  5. 浄化槽工事業を廃止した場合浄化槽工事業者であつた個人又は浄化槽工事業者であつた法人の役員

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