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浄化槽法 第二十七条 (登録の抹消)

昭和五十八年法律第四十三号法律
(登録の抹消)

第二十七条

都道府県知事は、前条の規定による届出があつた場合(同条の規定による届出がなくて同条各号の一に該当する事実が判明した場合を含む。)又は登録がその効力を失つた場合は、浄化槽工事業者登録簿につき、当該浄化槽工事業者の登録を抹消しなければならない。

2第二十四条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。

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