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浄化槽設備士に関する省令
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浄化槽設備士に関する省令 第二条 (設備士証の交付)
昭和五十九年建設省令第十七号
府省令
(設備士証の交付)
第二条
法
第二十九条第四項
の浄化槽設備士証(以下「設備士証」という。)は、国土交通大臣が免状と併せて交付する。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
法附則第七条の講習会の指定の基準は次のとおりとする。
一
一般社団法人又は一般財団法人で、講習会を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると認められる者が実施する講習会であること。
二
講習会の科目及び時間数は、次のとおりであること。
イ
機械工学・衛生工学等四時間以上
ロ
施工管理法八時間以上
ハ
法規五時間以上
三
受講料は適当と認められる額であること。
四
課程修了の認定が適正に行われること。
五
運営が適正に行われること。
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