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浄化槽設備士に関する省令 第三条 (免状等の様式)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(免状等の様式)

第三条

免状の様式は別記様式第二号によるものとし、設備士証の様式は別記様式第三号によるものとする。

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法附則第七条の浄化槽設備士免状の交付を受けようとする者は、別記様式第一号による浄化槽設備士免状交付申請書に前条の規定による講習会の課程を修了したことを証する書面、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面及び別記様式第七号による現に浄化槽工事の業務に従事していることを証する使用者の証明書(その証明書を得ることができない正当な理由があるときは、これに代わる適当な書類)を添付して、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、法附則第七条の浄化槽設備士免状の交付を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、戸籍抄本又は住民票の抄本若しくはこれに代わる書面を提出させることができる。

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