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浄化槽設備士に関する省令 第四条 (免状等の再交付)

昭和五十九年建設省令第十七号府省令
(免状等の再交付)

第四条

浄化槽設備士は、免状又は設備士証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、免状又は設備士証の再交付を申請することができる。

2前項の規定による申請をしようとする者は、別記様式第四号による浄化槽設備士免状・浄化槽設備士証再交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

3免状又は設備士証を汚損し、又は破損した浄化槽設備士が免状又は設備士証の再交付を受けたときは、遅滞なく、その汚損し、又は破損した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

4免状又は設備士証を亡失してその再交付を受けた浄化槽設備士は、亡失した免状又は設備士証を発見したときは、遅滞なく、その亡失した免状又は設備士証を国土交通大臣に提出しなければならない。

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